大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(す)240 決定

主 文

本件異議申立権の回復請求および異議の申立を、いずれも棄却する。

理 由

本件異議申立権の回復請求の理由は、別紙異議申立権回復の申立と題する書面記

載のとおりである。

しかし、本件は、申立人または代人の責に帰することができない事由によつて異

議申立期間内にその申立をすることができなかつた場合にあたらないから、本件異

議申立権の回復請求は、理由がない。

また、異議の申立は、異議申立権の回復請求が右のとおり理由がないので、結局、

異議申立期間経過後にされたこととなり、不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四二年九月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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